2008年05月15日
踏切事故で相続放棄
先月、踏切事故の相談を受けました。
自動車保険(任意保険)に加入しておらず、
やむなくご遺族に相続放棄を薦めることになりました。
この場合、被相続人の配偶者と子が家庭裁判所に相続放棄の申述をすると
その後は被相続人の親が相続人になりますので
今度は親も相続放棄をしなくてはいけません。
さらにその後は被相続人の兄弟が被相続人となり、
これも同様に相続放棄しなくてはいけません。
相続放棄すると、はじめから相続人ではなかったもの、
とみなされるため、次の順位の相続人が相続人になるからです。
この件ではJR側が、
「親には賠償請求しない」
と言ってきたため親が相続放棄する必要はありませんでしたが
このようなケースでは必ず留意しなくてはいけません。
なお、相続放棄もしくは限定承認する場合は
絶対に被相続人の遺産を勝手に処分しないでください。
単純承認したことになってしまうからです。
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- at 16:50
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