基準日
会社が定めた一定の日に株主名簿に記載されている株主・質権者が株主・質権者として扱われる、その日を基準日といいます。
会社法124条1項
株式会社は、一定の日を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記載されている株主をその権利を行使することができる者と定めることができる。
議決権に関する基準日
会社法法124条4項
基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を議決権を行使することができる者と定めることができるものとする
会社法の施行によって、議決権を行使することができる株主を定めるために基準日を設定した場合であっても、株式会社の判断により、基準日後に株主となった者のうち、議決権を行使することのできる株主を定めることが可能になりました。
ただし、基準日株主の権利を害することはできません。
配当に関する基準日
会社法454条1項、3項
株主に対する剰余金の配当をするときは、その都度、株主総会の決議によって、株主に対する配当財産の割当に関する事項を定めなければいけませんが、この場合、株主の有する株式の数に応じて配当財産を割り当てることを内容とする者でなければなりません。
会社法の施行によって日割配当を廃止し、配当に係る基準日における株主は,その株式の発行時期の如何にかかわらず同一の配当を受けることとされました。
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