会社設立後の届出
会社設立後は下記の届出が必要です。
●税務署
法人設立届出書、青色申告の承認申請書、
給与支払事務所等の開設届出書、減価償却資産の償却方法の届出書、
棚卸資産の評価方法の届出書
※場合によっては提出する必要のないものもあります。顧問税理士に相談してください。
市役所、県税事務所にも届出が必要です。
従業員を1人でも雇ったら労働保険の適用事業所となります。
労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。
健康保険も厚生年金保険も、加入の手続き、保険料の徴収、保険給付の手続きなどは、原則として、事業所単位で行います。
法人の事業所の場合は代表者1人であっても適用事業所とされます。
あさひ事務所
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