会社設立は行政書士
登記を業とするには司法書士の資格が必要です。
また、会社設立や登記事項の変更などの際には登記をしなければなりません。
一方、行政書士は権利義務に関する書類作成を業とすることができます。
会社設立の際に必要な定款や株主総会・取締役会議事録などを行政書士は業として作成することが出来ます。
結論としては、どちらに依頼なさっても良いのです。
ただし、行政書士が依頼者さま(発起人や社員)の代理人として登記申請することが出来ません。
行政書士に依頼していただければ添付書類はすべて行政書士が作成し登記申請についてのみ司法書士に委託しますし、依頼者さまがご希望であれば登記申請のみ依頼者さまがなさることも出来ます。
あさひ事務所
相続手続/遺言/ファイナンシャルプランニング/会社設立/著作権/契約代理
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