合同会社の設立
合同会社は会社法施行に伴って新設された会社形態です。合資会社や合名会社と同じ「人的会社」であるにもかかわらず、その社員は有限責任を負えばよいのが特徴です。
物的会社である株式会社と違って、定款による定めが自由であまり制約がありません。また、出資の割合に縛られず、人的貢献度等も加味した利益分配や議決権の分配が可能です。
合同会社の設立に際して、公証人の認証(50,000円)を受ける必要はありませんが、定款の原本に40,000円の印紙を貼る必要があります。
また、設立登記の際は登録免許税が60,000円かかります。
電子定款ができる行政書士に依頼すれば、印紙代4万円を節約しながら、法的に有効な定款を作成することが出来ます。
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